はじめに
外国人の新卒社員を在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)で採用するとき、「日本人の新卒と同じように、最初は店舗や工場で研修させたい」と考える会社は多いと思います。
技人国は大学等で学んだ知識を使う専門的な仕事のための在留資格です。
そのため、接客やレジ、工場のライン作業のような仕事はそれだけを見ると技人国の範囲に入りません。
一方、出入国在留管理庁(以下「入管庁」)は一定の条件を満たす「実務研修」であれば、こうした現場の仕事も技人国内で認めるという旨を公表しています。
この記事では入管庁の公表資料をもとに、実務研修が認められる条件、研修期間の考え方、許可・不許可の分かれ目、更新や派遣のときの注意点を企業の人事担当者向けに整理します。
入社直後の現場研修は認められる?
入管庁は接客や販売、ライン作業を含む研修でも、「日本人の大卒社員等にも同じように行う研修」で、在留する期間全体の大半を占めないものであれば、その相当性を判断したうえで技人国の範囲内として認めています。
背景にあるのは「在留中の活動を全体として見て判断する」という考え方です。
入社後の数か月だけを切り取ると現場の仕事が中心でも、その後に専門的な仕事へ移ることが決まっていれば、全体として技人国の活動と評価できるということです。
ただし、これはあくまで例外的な取扱いです。
「研修」と名前を付ければ現場の仕事をさせられるという意味ではありません。
Q. 普段の業務中に一時的に現場の仕事を手伝うのも「研修」になりますか?
入管庁のホテル・旅館向けの資料では、フロント業務の最中に団体客の荷物を部屋まで運ぶような場面が例に挙がっています。
こうした一時的な手伝いは、それだけで直ちに問題とはされていません。
しかし、結果として現場の仕事が主な活動になっていたと分かった場合は更新が不許可になる可能性があるとされています。
実務研修は「入社後の一定期間に計画として行うもの」、一時的な手伝いは「日々の業務の中で突発的に生じるもの」と分けて考えると整理しやすくなります。
認められるかどうかは次のポイントで決まる
入管庁の資料と公表事例から、実務研修が認められるかどうかは主に次の3点で判断されていると読み取れます。
| ポイント | 内容 | 問題になりやすい例 |
|---|---|---|
| ①日本人と同じ研修か | 日本人の大卒社員等にも同じように行う研修であること | 外国人社員だけが店舗勤務になる。日本人より研修が長い。 |
| ②研修後の業務が決まっているか | 研修の後に技人国に当たる専門的な業務に就くことが予定されていること | 「優秀な人だけ本社に上がれる」仕組み。研修後の配属が未定。 |
| ③全体の中で大半を占めないか | 技人国で在留すると想定される期間全体の中で、研修が大半にならないこと | 契約3年のうち2年が店舗研修 |
①について、入管庁は外国人社員だけに設定された研修や日本人社員と差がある研修は日本語研修のような合理的な理由がある場合を除き、相当性が認められないとしています。
②は特に飲食チェーンや小売で問題になりやすい点です。
研修を終えたら専門的な業務に就くことが採用の時点で決まっている必要があります。
従業員全員を現場で働かせ、その中から選ばれた人だけが本社業務に移るという仕組みは入管庁が公表している不許可事例になり得ます。
研修期間の長さは「何年働く見込みか」で変わる
実務研修に「何か月までなら可」という一律の上限は、入管庁の資料には書かれていません。
判断の基準は、その外国人がその会社で技人国として働くと想定される期間全体です。
ここでいう期間は在留カードに書かれる「1年」「3年」などの在留期間ではありません。
雇用契約書や研修計画などの記載から判断される、今後の就労の見込みのことです。
| 雇用の形 | 入管庁の資料にある考え方 |
|---|---|
| 期間の定めのない常勤の正社員 | 決定された在留期間1年のすべてを実務研修に充てることも想定される |
| 契約期間3年のみで更新予定なし | 採用から2年間の実務研修といった申請は認められない |
| 採用から1年を超える研修 | 研修計画の提出を求め、研修期間の合理性を審査する |
入管庁の現行の資料には、「実務研修は長期にわたって認められるものではない」という趣旨も書かれています。
無期雇用であっても、研修が長ければ長いほど、その理由を説明する必要性が大きくなると考えておくとよいでしょう。
また、実務研修の期間がある場合は、研修後に専門的な業務へ移ったかを確認するため、最初の在留期間は原則として「1年」とされます。
「最初から3年・5年が出るだろう」と見込んでいると、更新の準備が遅れる原因になります。
許可と不許可の分かれ目は?
入管庁が公表している事例を並べると、「研修の内容」よりも「研修の後に何をするかが決まっているか」「研修が全体の中で長すぎないか」で結論が分かれていることが分かります。
| 結果 | 業種 | 研修の内容と期間 | 研修後の業務 |
|---|---|---|---|
| 許可 | ホテル(大卒・総合職) | 座学中心の研修約2か月+フロントやレストランの接客研修約4か月 | 外国語でのフロント業務、宿泊プランの企画など |
| 許可 | 総合食料品店(大卒・無期雇用の総合職) | 採用後2年間、スーパーの店舗で陳列・レジ・接客 | 本社の営業・管理部門等で幹部候補として営業・海外業務 |
| 許可 | コンビニ(専門学校卒・店長補佐) | 店舗業務をしながらOJTと本部研修 | おおむね1年後に店長として店舗の運営・管理(キャリアステッププランで明示) |
| 不許可 | 飲食チェーン(大卒・管理者候補) | 数年間、店舗で接客・調理 | 選抜された人だけが専門的な業務に移る仕組みで、一律の研修と認められなかった |
| 不許可 | ホテル(専門士) | 採用後2年間、主にレストランの配膳や客室清掃 | 現場の業務が在留期間の大半を占める |
| 不許可 | ホテル(専門学校卒・フロント) | 入社後1年間、配膳や客室清掃 | 以前に同じ理由で採用した外国人が、予定を大きく超えて配膳・清掃を続けていた |
| 不許可 | ビルメンテナンス | 将来の外国人受入れまで、研修を兼ねた清掃業務 | 受入れ予定が具体化していなかった |
許可事例には「2年間の店舗研修」もあり、不許可事例には「1年間の研修」もあります。
つまり、研修の長さだけで許可・不許可は決まらず、雇用形態、研修後の配属の確実さ、会社のこれまでの実績まで含めて判断されています。
最後のホテルの事例のように、過去に採用した外国人社員の勤務実態が次の申請の判断に影響しうる点にも注意が必要です。
研修が予定より延びたら?
研修は申請した計画どおりに終えることが前提です。
入管庁は更新のときに当初の予定を超えて実務研修を続けている場合はその事情の説明を求め、合理的な理由がなければ在留期間の更新は認められないとしています。
たとえば「店舗の人手が足りないので本社への配属を半年延ばした」という事情は、会社都合と受け取られやすいと考えられます。
入社後は次のような流れで確認しておくと安心です。
- 入社時:研修計画と研修後の配属先を本人と社内の担当部署で共有する
- 研修の終了予定日:計画どおりに配属が変わったかを確認し、辞令などの記録を残す
- 在留期間満了の数か月前:研修後に専門的な業務に就いていることを説明できる資料をそろえる
やむを得ず研修が延びた場合は、その理由と終了の見通しを記録とともに説明できるようにしておくことが大切です。
派遣で受け入れる場合は?
実務研修の仕組みは派遣の形で外国人を受け入れる場合にも関係します。
入管庁は技人国で派遣として働く場合の提出書類を令和8年3月9日の申請分から変更しました。
入管庁の資料(令和8年7月)によると、主な点は次のとおりです。
- 原則として申請の前に派遣先が確定している必要があります。
- 新卒などで入社時の研修が終わるまで派遣先が決まらない場合は、研修内容の資料や派遣元の誓約書などを代わりに提出する取扱いがあります。
- 入管庁が派遣元だけでなく派遣先にも直接、業務内容を確認することがあります。
派遣先の会社は「実務研修だから現場の仕事をさせても大丈夫」という説明だけで受け入れないように注意が必要です。
専門的な業務に当たらない仕事を主にさせていた場合、外国人本人の在留資格が取り消されるおそれがあるほか、受け入れた会社が不法就労助長罪に問われるおそれもあります。
派遣元にはどのような業務内容・研修計画で在留資格を得たのかを確認し、自社での業務がその内容と合っているかを確かめておくと安全です。
申請前に会社がそろえる資料と確認事項
入管庁は実務研修を含む申請で、必要に応じて次のような資料の提出を求めることがあるとしています。
- 日本人社員を含めた入社後のキャリアステップを示す資料
- 各段階の具体的な職務内容を示す資料
- 社内の組織図
- 現在受け入れている技人国の外国人の勤務状況を示す資料
これらを踏まえ、申請の前に社内で次の点を確認しておくとよいでしょう。
- 同じ職種で採用した日本人社員も同じ内容・同じ期間の研修を受けているか
- 研修の後に就く専門的な業務と配属先が採用の時点で決まっているか
- その業務は本人の大学等での専攻と関連があるか
- 雇用契約が無期か有期か。有期なら契約期間に対して研修が長すぎないか
- 研修が1年を超える場合、その理由を研修計画で説明できるか
- すでに在籍する技人国の社員が計画どおりに研修を終えて専門的な業務に就いているか
特に最後の点は新しく採用する人だけでなく、会社としてのこれまでの運用が見られるという意味で重要です。
申請書類に実際と異なる研修計画や配属予定を書くことは在留資格の取消しや罰則の対象になりうるため、実態どおりに書くことが前提です。
まとめ
技人国で採用した社員にも入社後の店舗接客やライン作業などの実務研修をさせることは条件を満たせば認められています。
ただし、これはあくまで例外的な取扱いです。
判断のポイントは①日本人社員と同じ研修であること、②研修後に専門的な業務に就くことが決まっていること、③働く見込みの期間全体の中で研修が大半を占めないことの3つです。
研修の長さに一律の上限は示されていませんが、1年を超えると研修計画で合理性が審査されます。
研修がある場合の最初の在留期間は原則「1年」で、更新のときには研修を終えて専門的な業務に移ったかが確認されます。
また、過去に採用した外国人社員の勤務実態が次の申請の判断に影響することがあります。
研修を計画どおりに終え、その記録を残しておくことが次の更新と次の採用の両方につながります。
派遣で受け入れる場合は令和8年3月9日申請分からの取扱いの変更もあわせて確認してください。
※本記事の情報は2026年10月30日に公式資料で確認した内容です。
参考情報
- 出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(令和8年4月15日に本体の一部改正、別紙1・別紙5を更新)
- 出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(本体)」(PDF、令和8年4月改定)
- 出入国在留管理庁「別紙1「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について」(PDF)
- 出入国在留管理庁「別紙3 許可・不許可事例」(PDF)
- 出入国在留管理庁「別紙5 ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」(PDF)
- 出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて」(PDF、令和8年7月)
- 山脇康嗣『詳説 入管法と外国人労務管理・監査の実務〔第3版〕』(新日本法規、令和4年9月)第2章第1節「技術・人文知識・国際業務」、第3章第2節第3「派遣形態や業務委託形態による受入れの注意点」
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執筆・監修:ビッグアロー行政書士事務所



