はじめに

帰化申請の書類を前にして、「この欄には何を書けばよいのだろう」「通帳や契約書は、どこまでコピーすればよいのだろう」と迷っていませんか。

書類を集めた後にも、名前の表記、家族の情報、収入と支出など、確認することはたくさんあります。
一つの書類だけを見て記入すると、ほかの資料と内容が食い違ってしまうこともあります。

この記事では、帰化申請の準備で気をつけたい点を、書類ごとに6つに分けて説明します。
葛飾区・松戸市周辺で帰化を考えている方も、手元の書類を確認するときの参考にしてください。

帰化許可申請書|フリガナに注意

例えば日本人と外国人のハーフの方で、氏が漢字、名がカタカナの場合は注意が必要です。
帰化申請書類では氏名の上にカタカナでフリガナを振る必要がありますが、名がもともとカタカナであってもフリガナを略すことはできません。
例えば「佐藤ゴンザレス」の場合、「ゴンザレス」の上にさらに「ゴンザレス」とフリガナを記入する必要があります。

親族の概要|両親の再婚により兄弟がいる場合

両親の再婚によって連れ子がいる場合、「親族の概要」に誰を書くべきか迷いがちですが、記載が必要なのは「父も母も同じ兄弟」だけです。
例の場合、山田太郎は父母を同じくする兄弟ということになり、山田次郎は父もしくは母が異なる兄弟になります。

生計の概要(その1)| 同一生計の範囲とは

社会人として収入があるものの、実家暮らしで家賃を親が払っている場合、生計の扱いに迷うかもしれません。
例えば、借金などがなく、自分で家賃を払ったとしても生活できる収入があれば、親とは「別生計」と判断されるのが一般的です。
その際、「生計の概要」の住居費欄は0円と記載し、ご自身の給料とその他の生活費(食費や娯楽費など)で収支の額を一致させます。

理由書作成時の注意点

理由書を作成する際は次の点に注意する必要があります。
まず、理由書に氏名と住所を記載することが求められます。

通帳は表紙も忘れずに

通帳のコピーを提出する際は、コピーする場所や取り方に注意が必要です。
キャッシュカードのみを利用していて記帳していない方は、まず銀行のATMなどで可能な限り過去まで記帳を済ませてください。
また、コピーは「表紙」と「取引履歴があるページ」の両方が必要となります。
通帳を見開きで開き、用紙の真ん中に来るようにコピーしてください。

契約書の注意点


賃貸契約書を提出する際は、表紙やページ間の割印も含めて全ページをコピーするのが原則です。
これは自宅などの居住用だけでなく、事業用の賃貸契約書であっても同様です。
なお、家賃を口座振替ではなく大家さんへ直接手渡しで支払っている場合は、支払い証明として受取印のある領収書などを補足資料として提出します。

まとめ

帰化申請は、法務局の手引きやマニュアルを読むだけでは判断に迷うポイントが多く存在します。
申請者それぞれの家族構成、雇用形態、生活状況によって「どのような書類を用意し、どう記載すべきか」が変わるためです。

手引きに載っていない細かな注意点や「落とし穴」を事前に把握しておくことで、書類の再提出や法務局とのやり取りの手間を大幅に減らすことができます。

ご自身の状況で判断に迷う箇所がある場合や、書類作成に不安がある場合は、一人で抱え込まずに事前に法務局や専門家へ相談しながら進めるのがスムーズな許可への近道です。

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執筆・監修:ビッグアロー行政書士事務所代表