- 1. はじめに
- 2. 技人国と特定技能1号では家族の取扱いが異なる
- 3. 家族滞在は扶養する人の在留資格を前提としている
- 4. 本人の変更許可だけで家族の在留資格は変わらない
- 5. すでに日本にいる家族は「特定活動」が検討されることがある
- 6. 本人と家族の申請時期を一つの予定表にまとめる
- 7. 配偶者が働いている場合は資格外活動許可も確認する
- 8. よくある質問
- 8.1. Q1.本人が特定技能1号になった場合、家族はすぐに帰国しなければなりませんか?
- 8.2. Q2.家族滞在の在留期限まではそのままで問題ありませんか?
- 8.3. Q3.家族全員を一つの申請書で変更できますか?
- 8.4. Q4.家族が海外にいる場合も特定活動で呼び寄せられますか?
- 8.5. Q5.子どもが学校に通っていることは関係しますか?
- 9. まとめ
はじめに
現在「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる技人国で働いている外国人が転職や仕事内容の変更をきっかけに「特定技能1号」への変更を検討することがあるかと思います。
本人の新しい仕事が特定技能の対象になるか、試験に合格しているか、受入れ企業が要件を満たしているかといった点は、比較的早い段階で確認しておく必要があります。
一方で、見落とされやすいのが日本で一緒に暮らしている配偶者や子どもの在留資格です。
たとえば、夫が技人国、妻と子どもが「家族滞在」で暮らしている家庭を考えてみましょう。
夫が特定技能1号へ変更できたとしても、それだけで妻と子どもの在留資格まで自動的に変更されるわけではありません。
反対に、現在の家族滞在をそのまま更新できるとも限りません。
この記事では、技人国から特定技能1号へ変更するときに、家族滞在の配偶者や子どもについて何を確認すべきか整理します。
技人国と特定技能1号では家族の取扱いが異なる
「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能1号」はどちらも日本で働くための在留資格ですが、家族帯同に関する取扱いは異なります。
技人国で在留する人の扶養を受ける配偶者と子どもは、要件を満たせば「家族滞在」の在留資格で日本に滞在できます。
ここでいう配偶者は法律上の婚姻関係にある夫または妻、子どもは主に扶養を受ける実子や養子を指します。
一方、外務省は特定技能1号について「家族の帯同は基本的に認めない」としつつも、特定技能2号では要件を満たせば配偶者と子どもの帯同が可能と案内しています。
そのため、本人が技人国から特定技能1号へ変わると、家族滞在の配偶者や子どもはそれまでの在留資格の基礎となっていた関係を改めて確認する必要が生じます。
なお、「家族帯同が基本的に認められない」という説明は、特定技能1号の人が新たに海外から家族を呼び寄せる場合だけの問題ではなく、すでに日本で生活している家族についても、次回の更新まで何もしなくてよいと決めつけないことが重要です。
家族滞在は扶養する人の在留資格を前提としている
家族滞在は単独で成り立つ在留資格ではなく、日本にいる扶養者が対象となる在留資格を持っていることが前提となります。
出入国在留管理庁が公表する在留資格一覧において、家族滞在の扶養者になれる在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務、経営・管理、留学、介護、技能、特定技能2号」などが挙げられています。
したがって扶養者が技人国から特定技能1号へ変更すると、配偶者や子どもについては次の点を確認する必要があります。
- 現在持っている家族滞在の在留期限
- 扶養者が特定技能1号へ変更する予定日
- 配偶者や子どもが今後行う活動
- 日本で引き続き生活する必要性
- 配偶者や子どもについて検討できる別の在留資格
本人の変更許可だけで家族の在留資格は変わらない
本人が特定技能1号への在留資格変更許可を受けても、配偶者や子どもの在留カードが自動的に他の在留資格に変更されるわけではありません。
本人としての申請と家族としての申請は、対象者も審査される内容も異なります。
本人については特定技能の分野・試験・雇用契約・受入れ機関・支援計画などが確認され、家族については家族関係・これまでの在留状況・扶養の実態・日本での生活状況などが確認されます。
また、家族滞在の在留期限が残っているからといってその期限まで一切の手続きが不要とは限りません。
在留カードに書かれた期限だけでなく、その在留資格の前提となっている活動や身分関係が変わることにも注意が必要です。
少なくとも次回の更新時期になってから初めて考えるのではなく、本人が特定技能1号への変更を検討し始めた段階で家族側の取扱いも一緒に確認した方が予定を立てやすくなります。
すでに日本にいる家族は「特定活動」が検討されることがある
出入国在留管理庁の特定技能制度に関するQ&Aでは、特定技能1号では家族帯同を基本的に認めないとしながら例外的な取扱いにも触れています。
具体例として挙げられているのは、留学から特定技能1号へ変更する時点で配偶者や子どもがすでに「家族滞在」で日本にいるケースです。
この場合、人道上の配慮が必要であるとして、家族について「特定活動」への変更が認められる場合があると説明されています。
公開されている案内のみをもって、技人国から特定技能1号へ変更するすべてのケースで特定活動が認められるとは断定できません。
反対に、技人国からの変更だから一切認められないとも書かれていません。
そのため、技人国から変更する場合は少なくとも次の事情を整理し、個別の判断を仰ぐ必要があります。
- 家族がいつから日本で生活しているか
- 本人が技人国から特定技能1号へ変更する理由
- 配偶者や子どもの在留期限
- 夫婦や親子が同居し、実際に扶養されているか
- 子どもの通学状況
- 家族が日本で生活を続ける必要性
- 世帯の収入と生活費の見通し
「特定活動」は、法務大臣が一人ひとりについて活動内容を指定する在留資格です。
同じ名称であっても、認められる活動や就労の可否がすべて同じとは限りませんので注意してください。
本人と家族の申請時期を一つの予定表にまとめる
本人の転職日や入社日だけを基準に準備すると家族の申請が後回しになりやすくなります。
家族全員の予定を一つの表にすると確認漏れを防ぎやすくなります。
| 確認する項目 | 本人 | 配偶者・子ども |
|---|---|---|
| 現在の在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 | 家族滞在 |
| 在留期限 | 在留カードで確認 | 一人ずつ在留カードで確認 |
| 今後の資格 | 特定技能1号を検討 | 特定活動などの可能性を個別確認 |
| 主な確認事項 | 仕事内容、試験、雇用契約、受入れ体制 | 家族関係、扶養、生活状況、通学・就労 |
| 就労 | 特定技能で認められる業務 | 新しい資格と指定内容を確認 |
本人と家族の在留期限が同じとは限りません。
本人の変更申請を出してから家族の準備を始めるのではなく、前もって必要となり得る証明書や説明事項を準備することが大切です。
実際の申請順序や提出時期は、家族の在留期限や個別事情によって変わりますので注意してください。
配偶者が働いている場合は資格外活動許可も確認する
家族滞在の配偶者は、資格外活動許可を受けることで原則として週28時間以内の範囲で働くことができます。
しかし、家族滞在から特定活動へ在留資格を変更した場合、以前の資格外活動許可がそのまま引き継がれる訳ではありません。
特定活動は本人ごとに活動内容が指定され、その範囲内で活動する必要があります。
配偶者がパートやアルバイトをしている場合は次の点を確認します。
- 現在の資格外活動許可の有無
- 勤務先と具体的な仕事内容
- 1週間の勤務時間
- 家族側に検討される特定活動の指定内容
- 在留資格変更後に就労を続けられるか
- 新たな資格外活動許可が必要になるか
「今まで働けていたから変更後も同じように働ける」と判断すると許可された範囲を外れるおそれがあります。
変更許可後は新しい在留カードだけでなく、指定書や資格外活動許可の表示も確認する必要があります。
よくある質問
Q1.本人が特定技能1号になった場合、家族はすぐに帰国しなければなりませんか?
一律に「すぐ帰国しなければならない」とは断定できません。
すでに家族滞在で日本にいる配偶者や子どもについては、特定活動への変更が認められる場合があると出入国在留管理庁は案内しています。
ただし、必ずしも認められるものではなく、あくまでも個別の状況に応じて判断されることに注意が必要です。
Q2.家族滞在の在留期限まではそのままで問題ありませんか?
在留期限が残っているという理由だけで何もしなくてよいとは限りません。
扶養者の在留資格が変わることを踏まえ、家族側で必要な手続と時期を確認する必要があります。
Q3.家族全員を一つの申請書で変更できますか?
在留資格の申請は原則として一人ずつ行います。
配偶者と子どもについても、それぞれの在留期限・年齢・生活状況などを確認します。
Q4.家族が海外にいる場合も特定活動で呼び寄せられますか?
すでに日本に在留している者への人道上の配慮と、海外の家族に対する人道上の配慮が必ずしも同程度に考慮されるとは限りません。
個別の状況に応じた判断が必要です。
Q5.子どもが学校に通っていることは関係しますか?
通学状況は日本での生活実態を説明する事情の一つになり得ます。
ただし、学校に通っているという事実だけで特定活動が必ず認められるわけではありません。入学時期、学年、家族の在留状況なども含めて総合的に判断されます。
まとめ
技人国から特定技能1号へ変更するときは本人の仕事や受入れ企業の要件だけでなく、家族滞在で暮らす配偶者と子どもの在留資格も同時に確認する必要があります。
特定技能1号は家族帯同が基本的に認められておらず、家族滞在の扶養者となる在留資格にも含まれていません。
一方、すでに日本で家族滞在をしている配偶者や子どもについては、人道上の配慮から特定活動への変更が認められる場合があります。
技人国から特定技能に変更する場合に家族の在留資格の取扱いがどうなるかは個別の事情に応じて異なります。
本人と家族それぞれの在留期限・家族関係・扶養状況・配偶者の就労・子どもの通学状況を早めに整理し、本人の変更申請と家族側の手続を一つの予定として考えることが重要です。
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参考情報
- 出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html - 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html - 出入国在留管理庁「特定技能への移行を希望する留学生の皆様へ」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00003.html - 外務省「在留資格 特定技能―制度の概要」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/overview/ - 出入国在留管理庁「『家族滞在』の在留資格に係る資格外活動許可について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00004.html
執筆・監修:ビッグアロー行政書士事務所代表


