- 1. はじめに
- 2. 妊娠したことのみを理由に退職や帰国を判断しない
- 3. 管轄を分けて確認する
- 4. 本人の希望と医師の指導を確認する
- 5. 雇用契約を継続するかを明確にする
- 6. 勤務時間や業務内容を変更するときの注意点
- 7. 支援は引き続き必要
- 8. 自治体で利用できる妊娠・生活情報を伝える
- 9. 入管への届出の注意点
- 10. 子の手続も確認する
- 11. 妊娠の報告を受けた後の手順
- 11.1. ① 母子の安全と希望を確認する
- 11.2. ② 労務上の制度を確認する
- 11.3. ③ 雇用契約と労働条件を確認
- 11.4. ④ 支援担当者と必要事項を共有する
- 11.5. ⑤ 入管への届出の要否を変更事項ごとに確認する
- 11.6. ⑥ 出産後の手続を早めに伝える
- 12. まとめ
はじめに
特定技能外国人から妊娠したと報告を受けたとき、受入企業の担当者は何から確認すればよいのでしょうか。
「しばらく働けないなら、特定技能のまま日本にいられないのではないか」「母国へ帰って出産してもらう必要があるのか」「入管へすぐに届け出るのか」など、雇用と在留資格の問題が頭に浮かびます。
しかし、妊娠、産前産後休業、育児休業、労働条件の変更、退職はそれぞれ別の出来事です。
妊娠が分かったという理由だけで退職や帰国を前提に話を進めることは適切ではありません。
この記事では松戸市とその周辺で特定技能外国人を受け入れている企業を想定し、妊娠の報告を受けた後に確認したいことを時系列で整理します。
妊娠したことのみを理由に退職や帰国を判断しない
妊娠が分かった時点で特定技能外国人が直ちに退職したり、母国へ帰ったりしなければならないわけではありません。
厚生労働省は、「妊娠・出産や育児休業などを理由とした解雇その他の不利益な取扱いは、日本人だけでなく外国人労働者についても禁止される」と案内しています。
そのため、本人から妊娠の報告を受けた企業は「いつ退職するか」「いつ帰国するか」という話に進むのではなく、本人がどのような働き方を希望しているのか確認する必要があります。
例えば次のような希望が考えられます。
- 体調を見ながらできる限り働きたい
- 医師の指導に従って勤務時間や業務を調整したい
- 日本で出産して育児休業後に復職したい
- 母国で出産するため一時帰国したい
- 出産を機に退職したい
どの選択になるかは本人の希望、医師の指導、雇用契約、家族の状況などによって変わりますが、受入れ企業だけで結論を決めず、本人が理解できる言葉で意向を確認することが出発点です。
管轄を分けて確認する
産前産後休業や育児休業は労働関係の制度であり、特定技能は日本で行える活動を定める在留資格であるので、両者を混同しないことが大切です。
出入国在留管理庁が、産前産後休業期間と育児休業期間中も「特定技能1号」の在留資格は継続すると案内している通り、休業に入っただけで在留資格が自動的になくなるわけではありません。
また、厚生労働省の案内では「産前休業は本人の請求によって原則として出産予定日の6週間前から取得でき、産後は原則として8週間就業させることができない」とあり、育児休業については雇用期間など一定の条件を確認する必要があります。
実際の休業期間や給付の対象になるかは、出産予定日、雇用保険の加入状況、雇用契約などによって異なります。
「外国人だから利用できない」と判断せず、日本人社員と同じように制度の適用を確認します。
本人の希望と医師の指導を確認する
妊娠中の働き方は本人の希望に併せて医師の指導内容も確認して決めます。
妊娠中は、つわり・貧血・切迫早産などにより、通勤緩和・休憩時間の延長・勤務時間の短縮・作業の制限・休業などが必要になることがあります。
厚生労働省は、医師等の指導内容を会社へ伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を用意しており、外国語併記版も公開しています。
受入れ企業が確認したいのは病名の詳しい説明ではなく、仕事を続けるために必要な配慮です。
- 夜勤や長時間労働を控える必要があるか
- 重い物を持つ作業を避ける必要があるか
- 立ち仕事を減らす必要があるか
- 通勤時間をずらす必要があるか
- 休憩や通院の時間を確保する必要があるか
- いつから休業に入る予定か
本人が日本語で医師の説明を十分に理解できていない場合は、通訳を利用するなど、伝達のずれを減らす工夫も必要です。
ただし、本人の妊娠や健康に関する情報は個人情報のため、社内で共有する相手と範囲も必要最小限にするよう配慮します。
雇用契約を継続するかを明確にする
入管への届出を考える前に、雇用契約が続くのか、それとも終了するのかを確認します。
産前産後休業や育児休業を取得し、休業後に復職する予定であれば、通常は雇用関係を継続したまま休業する形になります。
一方、本人が退職を希望し、雇用契約を終了する場合は契約終了に伴う手続を確認しなければなりません。
本人との面談では、少なくとも次の事項を記録に残しておくと社内での認識のズレを防ぎやすくなります。
- 雇用を継続する予定か
- 産前休業をいつから希望するか
- 育児休業を希望するか
- 復職予定時期はいつ頃か
- 一時帰国を予定しているか
- 連絡方法と緊急連絡先
ただし、妊娠を理由として退職を迫ったり、本人の自由な意思によらない退職届を書かせたりすることは避けなければなりません。
勤務時間や業務内容を変更するときの注意点
妊娠中の負担を減らすため、勤務時間や業務内容を変更することがあります。
その場合は、労務上の配慮だけでなく、特定技能の活動範囲との関係も併せて確認します。
例えば、勤務時間を短くする、一時的に夜勤を外す、身体的負担の少ない作業へ変更するといった対応が考えられます。
ただし、変更後の業務が特定技能の対象業務から外れていないか、賃金や手当の変更が本人に正しく説明されているかを確認する必要があります。
妊娠への配慮として業務を変更する場合でも、何をさせてもよいわけではありません。
変更前後について、次の内容を整理しておきます。
- 所定労働時間
- 基本給と各種手当
- 担当する具体的な業務
- 変更する理由
- 変更する期間
- 復職後の勤務条件
特定技能雇用契約の内容を変更した場合に届出が必要となるかは、変更した項目と内容によって確認が必要です。「妊娠したから必ず届出が必要」「一時的な変更なら届出は不要」と一律には判断せず、状況に応じて適切な対応をします。
支援は引き続き必要
1号特定技能外国人が休業に入っても、生活上の支援が不要になるとは限りません。
むしろ妊娠・出産の時期は、医療機関、市役所、健康保険、出産後の在留手続など、普段より多くの情報が必要になります。
受入れ企業が支援を登録支援機関へ委託している場合は、本人の同意と個人情報への配慮を前提に、必要な範囲で状況を共有します。
確認したい支援には、次のようなものがあります。
- 医療機関を受診するための案内
- 妊娠届と母子健康手帳に関する情報
- 市役所で利用できる多言語案内
- 住居や生活費に関する困りごとの確認
- 一時帰国する場合の連絡方法
- 出産後の出生届や在留資格取得に関する情報
- 復職に向けた会社との連絡調整
支援計画そのものを変更した場合には、変更内容に応じて届出の確認が必要です。
単に妊娠したという事実だけで届出の要否を決めるのではなく、実際に支援内容を変更したかを確認します。
自治体で利用できる妊娠・生活情報を伝える
松戸市に住民票がある方は、妊娠の診断を受けた後、市へ妊娠届を提出して母子健康手帳を受け取ります。
松戸市は市内9か所の市民健康相談室で母子健康手帳を交付し、保健師による相談や母子保健サービスの案内を行っています。
また、松戸市の外国人相談窓口では、英語、中国語、フィリピノ語の相談に対応し、その他の複数言語についてもテレビ電話通訳を用意しています。
会社や登録支援機関がすべての生活手続を代わりに行う必要はありませんが、本人が日本の制度を知らない場合、どこで情報を得られるかを伝えるだけでも重要な支援になります。
なお、利用できる制度や窓口は本人の住所地によって異なります。
勤務先が松戸市でも、本人が別の自治体に住んでいる場合は、住居地の自治体の案内を確認します。
入管への届出の注意点
妊娠に伴って雇用契約、支援計画、支援委託契約、受入れ状況などに変更が生じた場合は、それぞれの届出が必要になる場合があります。
退職によって雇用契約を終了する場合には、受入れ困難に係る届出や雇用契約終了に係る届出なども確認します。
届出を検討するときは「妊娠したか」ではなく、以下の情報を基に判断します。
- 雇用契約は継続しているか
- 労働条件を変更したか
- 支援計画を変更したか
- 登録支援機関との委託内容を変更したか
- 退職または契約終了が決まったか
- 所在地や連絡先など別の届出事項も変わったか
届出の種類によって提出時期や提出者が異なります。
子の手続も確認する
本人が日本で出産する場合、母親の雇用・在留手続とは別に、子どもの出生に関する手続が発生します。
出生届は子供が生まれてから14日以内に提出します。
両親が外国籍で、子どもも外国籍となり、日本で引き続き生活する場合には市役所の出生届とは別に、出入国在留管理局で在留資格取得許可申請を行うことになります。
出入国在留管理庁は、在留資格取得許可申請の申請期間を、出生などの事由が生じた日から30日以内と案内しています。
尚、本国の大使館・領事館で行う出生登録や旅券の手続は国籍によって異なる場合がありますのでご注意ください。
受入企業の担当者がすべてを判断する必要はありませんが、「出生届を出せば在留手続も終わるわけではない」という点は、本人へ早めに伝えておくとよいでしょう。
妊娠の報告を受けた後の手順
社内対応を整理すると次のような順序になります。
① 母子の安全と希望を確認する
体調、医師の指導、勤務継続の希望、日本と母国のどちらで出産したいかを確認します。
本人が理解できる言葉で説明し、よく考える時間を設けることが大切です。
② 労務上の制度を確認する
産前産後休業、育児休業、通院時間、勤務時間の短縮など、利用できる制度を確認します。
社会保険や雇用保険の給付については、加入状況などにより判断します。
③ 雇用契約と労働条件を確認
雇用を継続するのか、勤務時間や業務内容を変更するのか、休業期間をどのように扱うのかを確認します。
④ 支援担当者と必要事項を共有する
自社の支援担当者または登録支援機関と、生活支援、通訳、行政手続の情報提供について役割を確認します。
⑤ 入管への届出の要否を変更事項ごとに確認する
妊娠という一つの言葉で判断せず、雇用契約、労働条件、支援計画、退職など、実際に変わった事実ごとに確認します。
⑥ 出産後の手続を早めに伝える
日本で出産する予定であれば出生届、本国への登録、子どもの在留資格取得など、期限のある手続があることを共有します。
まとめ
特定技能外国人から妊娠の報告を受けても、妊娠だけを理由に退職や帰国を前提としてはいけません。産前産後休業や育児休業中も「特定技能1号」の在留資格は継続すると案内されています。
受入れ企業が整理したいのは、妊娠という事実だけではなく、本人の希望、医師の指導、雇用継続、休業期間、労働条件、支援内容、退職の有無です。入管への届出も、実際に何が変わったかによって確認します。
特に重要なのは、次の5点です。
- 本人が希望する働き方と出産場所を確認する
- 産休・育休などの労務制度を外国人にも同様に確認する
- 休業と退職を混同しない
- 生活支援と情報提供を休業中も途切れさせない
- 日本で出産する場合は子どもの在留手続まで見通す
妊娠、休業、雇用条件の変更、退職を一つにまとめず、出来事ごとに順番に整理することが本人と企業の双方にとって安全な対応につながります。
参考情報
- 出入国在留管理庁「通算在留期間」
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出」
- 出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」
- 神奈川労働局「妊娠→産休→育休 特集コーナー」
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執筆・監修:ビッグアロー行政書士事務所


