はじめに
「訪問介護の人手不足を外国人材で解決したい」、「特定技能外国人を訪問介護で働かせることはできる?」
このような疑問をお持ちの介護事業者様も多いのではないでしょうか。
2025年4月から、一定の要件を満たす特定技能外国人について、訪問介護等の訪問系サービスへの従事が認められるようになりました。
ただし、特定技能「介護」であれば誰でも訪問介護に従事できるわけではありません。
外国人本人に求められる条件に加えて、受け入れる事業所側にも一定の体制整備が必要です。
本記事では、訪問介護事業所が特定技能外国人を受け入れる際に確認しておきたいポイントと、行政書士に相談できる手続きについて解説します。
特定技能外国人は訪問介護で働ける
2025年4月から、一定の条件を満たした特定技能外国人が、訪問介護等の訪問系サービスに従事できるようになりました。
訪問介護では、利用者の自宅を訪問してサービスを提供するため、施設介護とは異なり、外国人職員が現場で適切に判断・対応できることが重要です。
そのため、制度上も、
- 外国人本人の研修・実務経験
- 訪問介護に関する研修
- 同行等による訓練
- 利用者・家族への事前説明
- ハラスメント対策
- 緊急時に対応できる環境整備
などが求められています。
つまり、「特定技能だから訪問介護で働ける」という単純な制度ではありません。
外国人本人にも要件がある
訪問系サービスに従事する特定技能外国人については、介護職員初任者研修課程等を修了していることに加え、介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則とされています。
そのため、例えば海外から入国したばかりで介護の実務経験がない外国人を、すぐに訪問介護へ従事させるという受け入れ方はできません。
また、特定技能として受け入れるためには、訪問介護の要件だけでなく、そもそも特定技能「介護」の在留資格に関する要件も確認する必要があります。
「この外国人なら採用できそう」と判断する前に、在留資格と訪問系サービスの両方の要件を確認することが重要です。
受け入れる事業所にも5つの対応が必要
問系サービスで特定技能外国人を受け入れる場合、事業所は主に次の事項を遵守する必要があります。
① 訪問介護に関する研修
外国人介護人材に対して、訪問介護等の業務に関する基本事項等の研修を行います。
② 同行等による訓練
一定期間、責任者等が同行するなどして、必要な訓練を行います。
③ 本人への説明とキャリアアップ計画
訪問介護の業務内容等を丁寧に説明し、本人の意向等を確認しながらキャリアアップ計画を作成します。
④ ハラスメント対策
外国人本人が相談できる窓口の設置等、ハラスメント防止に必要な措置を講じます。
⑤ 不測の事態への対応
訪問先で不測の事態が発生した場合に適切に対応できるよう、ICTの活用を含めた必要な環境を整備します。
これらは、外国人を採用した後に考えるのではなく、受け入れ前から準備しておく必要があります。
受け入れ前には「適合確認」が必要
訪問系サービスで特定技能外国人を受け入れる場合、事業所は上記の事項を適切に履行できる体制・計画等を有することについて、事前に必要書類を提出する必要があります。
厚生労働省によれば、「訪問系サービスの要件に係る報告書」を巡回訪問等実施機関に提出し、適合確認書の発行を受ける仕組みとなっています。
この手続きは、外国人本人の在留資格申請とは別に確認しておく必要があります。
さらに、適合確認書の発行後も、外国人介護人材ごとにキャリアアップ計画を作成し、評価期間終了後には次の計画を作成したうえで、前回の評価期間終了から4か月以内に定期報告を行う必要があります。
つまり、訪問介護での外国人受け入れは、
受け入れ前の準備 → 適合確認 → 受け入れ → 継続的な管理
という流れで考える必要があります。
特定技能の在留資格手続きも必要
訪問介護で外国人を受け入れる場合、外国人の現在の状況によって、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
などの手続きが必要になります。
例えば、現在「技能実習」などの在留資格で日本に滞在している外国人を特定技能へ変更する場合には、在留資格変更許可申請を検討することになります。
一方、海外にいる外国人を新たに受け入れる場合には、在留資格認定証明書交付申請が必要になるケースがあります。
特定技能の申請では、外国人本人だけでなく、受入れ機関側の要件や雇用条件、必要書類等も確認する必要があります。
行政書士には「採用前」から相談するのがおすすめ
特定技能外国人の受け入れでは、「外国人を採用してから行政書士に相談する」よりも、「採用する前に、受け入れ可能か確認する」ことをおすすめします。
例えば、採用候補者が見つかってから、
- 必要な実務経験を満たしていなかった
- 必要な研修を修了していなかった
- 希望する業務が在留資格の範囲に合わない
- 受け入れ事業所側の準備が整っていなかった
ということが分かれば、採用計画を見直す必要が生じる可能性があります。
そのため、
- 受け入れ可能か確認
- 外国人候補者の要件確認
- 雇用条件の整理
- 必要な在留資格手続き
- 受け入れ開始
という順番で進めると、よりスムーズです。
訪問介護の特定技能受け入れを行政書士に相談するメリット
訪問介護で特定技能外国人を受け入れる場合、介護事業所側の体制整備と、外国人の在留資格に関する手続きを分けて考える必要があります。
行政書士には、主に外国人の在留資格に関する手続きについて相談することができます。
当事務所では、国際業務を専門とする行政書士として、
- 特定技能「介護」の在留資格手続き
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 特定技能外国人の受け入れに関する事前相談
などについて、事業者様の状況に応じてサポートしています。
訪問介護での特定技能受け入れを検討されている場合、「外国人を見つけたけれど、本当に受け入れられるのか分からない」という段階からでもご相談ください。
まとめ
2025年4月から、一定の条件を満たす特定技能外国人が訪問介護等の訪問系サービスに従事できるようになりました。
しかし、外国人本人の研修・実務経験だけでなく、受け入れ事業所にも、
- 訪問介護に関する研修
- 同行等による訓練
- 本人への説明・キャリアアップ計画
- ハラスメント対策
- 不測の事態への対応環境
などが求められています。
さらに、受け入れ前の必要書類の提出や適合確認、その後の定期報告など、継続的な対応も必要です。
そのため、訪問介護で特定技能外国人を受け入れる際には、「外国人を採用できるか」だけでなく、「適切な在留資格で受け入れられるか」まで含めて、採用前に確認することが重要です。
この記事に関連するページ
- https://bigallow-gyosei.com/blog/kikashinsei-kakikata/
- https://bigallow-gyosei.com/blog/kika-filipine/
参考情報
- 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html
- 出入国在留管理庁「介護分野」:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nursingcare.html?utm_source=chatgpt.com
- 国際厚生事業団「特定技能外国人の訪問系サービスへの従事について」:https://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=19910%E3%80%80&utm_source=chatgpt.com
執筆・監修:ビッグアロー行政書士事務所代表




