就労ビザ申請料
(技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、育成就労、その他就労ビザなど)
就労ビザ(技人国、企業内転勤、興行など)
¥ 80,000~
オフィスワーク・ITエンジニア・通訳などを対象とした「技術・人文知識・国際業務」、海外本社からの転勤に対応する「企業内転勤」、一定の専門スキルを持つ即戦力を対象とした「特定技能」など、従事する業務内容に応じて細かく分類されています。
後日追加
¥ ~
日本で暮らす
帰化、永住など
帰化許可申請
¥ 90,000~
帰化申請とは、外国籍の方が日本の国籍を取得し、法的に「日本人」となるための手続きです。許可されると日本の戸籍が作成され、在留資格の更新手続きや活動制限がなくなるほか、日本のパスポート取得や参政権が得られます。申請にあたっては、日本での居住年数、安定した生活基盤、税金・年金等の納付状況、素行の良さなどが厳格に審査されます。
永住許可申請
¥ 100,000~
永住許可申請とは、外国籍のまま日本に期限なく住み続ける権利を得るための手続きです。許可されると在留期間の更新手続きが不要になり、職種などの制限もなくなるため、日本でより長期的に安定した生活を送ることができます。申請においては、原則10年以上の居住実績に加え、十分な生計基盤や公的義務の履行状況が厳しく評価されます。
配偶者ビザ
¥ 80,000~
配偶者ビザとは、日本人や永住者等と結婚した外国籍の方が日本で共に生活するために取得する在留資格です。一般的な就労ビザと異なり就労制限がないため、自由な職種で働くことができる点が大きな特徴です。申請の審査では、単に書類上の婚姻手続きだけでなく、同居や相互扶助といった「実体のある婚姻関係」であるか、また日本で安定した生活を営める収入・資産があるかが重点的に確認されます。
家族滞在ビザ
¥ 80,000~
家族滞在ビザとは、就労ビザや留学資格などを持って日本で暮らす外国籍の方の配偶者や子どもが、共に生活するために取得する在留資格です。このビザは扶養を受けることが前提となるため原則就労不可ですが、資格外活動許可を行うことで週28時間までアルバイトが可能となります。申請にあたっては、夫婦・親子関係を証明する書類に加え、扶養者側に家族を十分に養えるだけの収入・経済的基盤があるかが厳格に審査されます。
外国人を雇用したい
登録支援機関・育成就労機関など
育成就労関連
¥ 60,000~
育成就労とは、従来の技能実習制度を見直し、人材育成と人手不足分野での人材確保を目的として新設された制度です。外国人材が3年間の就労を通じて「特定技能1号」レベルの技能を習得できるよう設計されています。従来の制度と比べて転籍の条件が緩和され、労働者としての権利保護や支援体制がより強化されている点が特徴です。
特定技能関連
¥ 130,000~
深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性や技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れるための在留資格です。
外部監査・顧問
¥ 20,000~
監理支援機関などの事業運営が法令に沿って適正に行われているかを第三者の視点からチェックします。
大使館・現地行政手続き
国際結婚・離婚・出生・死別・国籍離脱など
依頼内容により料金が異なります
依頼内容により異なる
大使館・現地行政手続きとは、国際結婚・離婚や出生、国籍離脱など、日本と海外の双方で必要となる身分法上の手続きや各種証明書取得を支援するサービスです。国ごとに法令や手続き手順が異なり、日本語・外国語の翻訳や外務省のアポスティーユ取得、大使館での領事認証など専門的な対応が求められます。複雑な海外行政手続きを円滑に進めるためのサポートを行います。
通訳・翻訳
英語⇔日本語
依頼内容により料金が異なります
依頼内容により異なる
通訳・翻訳業務とは、各種ビザ申請や行政手続きに不可欠な外国公文書の翻訳や、コミュニケーションを円滑にするための通訳サポートです。証明書や契約書といった公的書類の正確な翻訳・証明書発行から、手続時の面談通訳まで幅広く対応します。法的手続に即した正確な言語対応により、手続きの遅延や書類の不備を防ぎ、確実な申請を後押しします。
その他
上陸特別許可・在留特別許可など
上陸特別許可申請
¥ 250,000円~
上陸特別許可とは、過去の退去強制歴や法令違反などにより原則として日本への入国が認められない状態にある外国人に対し、法務大臣が特別な事情を考慮して例外的に入国を許可する手続です。日本人の配偶者や子供が日本で暮らしているなど、家族の結合や人道上の事情が強く認められる場合に申請を検討します。例外的な措置であるため、上陸を希望する特別な理由や反省の状況、日本での生活基盤などが極めて厳しく審査されます。
在留特別許可申請
¥ 250,000円~
在留特別許可とは、ビザの期限切れオーバーステイ等により退去強制の対象となった外国籍の方に対し、法務大臣が人道上の理由や個別の事情を考慮して特別に在留資格を与える手続です。日本人・永住者との婚姻関係や日本での家族の基盤、長年の生活実態などがある場合に申請を検討します。本来は退去強制となる法令違反に対する人道的な救済措置であるため、家族状況や反省の態度、生活基盤などが極めて慎重に審査されます。




